京都市手話学習会「みみずく」会則
1、名称
本会の名称は京都市手話学習会「みみずく」とする。(略称「みみずく会」)
2、目的
手話を学んで、ろうあ者の良き友となり、全ての人に対する差別や偏見をなくしていくために努力し、その活動を通じて私たち自身も向上していく。
3、会員
本会の会員は、以下のものとする。
(イ) 健聴者と手話を学ぶ聴覚障害者で、京都市内または近辺に在住・通勤・通学しているもので、本会の目的に賛同したもの。
(ロ) 会員は原則として年額2000円(’91.4改正)を会費として納めたもの。
4、事業・活動
本会の目的を達成するために次の事業・活動を行う。
(イ)聴覚障害者協会および障害者団体との連携。
(ロ)手話および聴覚障害者福祉の理解を広める活動。
(ハ)支部活動。
(ニ)専門部活動。
(ホ)研修会・レクリエーション・文化等の行事等。
(ヘ)その他必要な事業。
5、運営
(イ) 本会の目的を達成するために、年1回の定期総会をもつ。
不定期総会については、運営委員会の決定、または全会員の3分の1以上の要請があれば、いつでも開くことができる。
(ロ) 総会は最高の決議機関であり、その成立は全会員の2分の1以上(委任状も含む)の出席を要し、
決議事項は出席者の2分の1以上(委任状は含まない)の承認を必要とする。総会での決議事項は、
決算・予算・事業計画・活動方針・役員信認・規約の制定と改廃・他団体への加盟・その他重要事項である。
(ハ) 本会は、総会で決議された次の運営委員会を置き、これを本会の執行機関とする。
運営委員は、支部の各例会場から選出され推薦された支部例会場選出委員各1名以上
および 会員より総会によって選ばれた総会選出有志委員 若干名で構成する。
運営委員は互選により、会長・副会長・事務局長・会計局長・本部総務委員を選出し、会務を執行する。
運営委員の任期は1年とし、再選を妨げない。
また互選によって選ばれた会長・会長代理副会長・事務局長・会計局長の四役は、
さらに総会によって信任の採決を得なければならない。
(ニ) 運営委員会の成立には、全委員の2分の1以上の出席を要し、決議事項については、
運営委員の任期は1年とし、再選を妨げない。出席者の3分の2以上の承認を必要とする。
(ホ) 本会は、総会の承認により、支部を結成または統廃合することができる。
(ヘ) 会員の入会、退会は、支部で把握し、除名については総会の決定を必要とする。
6、財政
(イ) 会費・助成金・事業収入(本部・支部・専門部の出版事業・販売事業など)その他の収入でまかなう。
(ロ) 会計年度は、4月1日から3月31日とする。
(ハ) 総会で決議された会計監査若干名を置く。運営委員から独立した監査権をもつ。
7、変更・補足
本会則は、総会の決議を得て、変更・補足することができる。
8、付図(組織図・運営委員会図)
付帯事項
「親と子のつどい部」「あじさい班」は、それぞれの部・班の役割を終結し、その具体的な活動は
「みみずく」全体の事業・活動に引き継がれる。(2001.4)